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技能実習制度とは

外国人技能実習制度

人づくり

企業が外国人を実習生として受け入れ、実務を通じて日本の技術や知識を習得し、母国の経済発展を担う「人づくり」を目的とした制度です。1993年に創設されました。

最長5年の受入れ

技能実習生が日本に滞在できる期間は最長で5年です。技能を習得し1年目に実技・学科試験に合格すること、3年目に実技試験に合格して5年間の滞在が可能になります。

対象業種・作業

製造業、建設業、農業、介護など様々な業種の企業が技能実習制度を活用しています。対象職種・作業は政府の意向で更新されることがあります。最新の対象職種はお問い合わせください。

実習生の受入れ人数枠

企業が1年間で技能実習1号を受け入れられる人数の上限は、常勤職員数に応じて決まります。例えば職員数30人以下の企業で受入れる場合、1年目3名、2年目さらに3名、3年目にも3名受け入れ計9名受け入れが可能です。

育成就労制度への移行について(重要) 技能実習制度は廃止され、2027年4月1日に「育成就労制度」が本施行される予定です。2026年中に施行日前の手続きも開始されています。本ページの記載は旧制度に基づくものです。最新の制度概要・移行スケジュールは、出入国在留管理庁・外国人技能実習機構の公式情報、または当組合までお問い合わせください。

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特定技能制度

人手不足の解消

深刻化する人手不足に対応するために、一定の専門性・技能を有し即戦力のある外国人の就労が可能になった制度です。

通算5年

特定技能1号で在留できる期間は通算5年です。

対象分野

「特定産業分野」と呼ばれる、人材を確保することが困難な状況にある分野が対象です。対象分野数は制度改正で拡大されています。最新情報はお問い合わせください。

制度の詳細・受入れのご相談

まずはお気軽にお問い合わせください。

TEL : 098-878-5043

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