INSTITUTION
技能実習制度とは
日本へ来る前に、しっかり学ぶ。
技能実習生は来日する前に、送出し機関で日本語教育や日本の文化・生活習慣についての講習を受けます。来日後も組合が監理・サポートを行い、実習が実りあるものになるよう支えます。
外国人技能実習制度
人づくり
企業が外国人を実習生として受け入れ、実務を通じて日本の技術や知識を習得し、母国の経済発展を担う「人づくり」を目的とした制度です。1993年に創設されました。
最長5年の受入れ
技能実習生が日本に滞在できる期間は最長で5年です。技能を習得し1年目に実技・学科試験に合格すること、3年目に実技試験に合格して5年間の滞在が可能になります。
対象業種・作業
製造業、建設業、農業、介護など様々な業種の企業が技能実習制度を活用しています。対象職種・作業は政府の意向で更新されることがあります。最新の対象職種はお問い合わせください。
実習生の受入れ人数枠
企業が1年間で技能実習1号を受け入れられる人数の上限は、常勤職員数に応じて決まります。例えば職員数30人以下の企業で受入れる場合、1年目3名、2年目さらに3名、3年目にも3名受け入れ計9名受け入れが可能です。
INSTITUTION
特定技能制度
人手不足の解消
深刻化する人手不足に対応するために、一定の専門性・技能を有し即戦力のある外国人の就労が可能になった制度です。
通算5年
特定技能1号で在留できる期間は通算5年です。
対象分野
「特定産業分野」と呼ばれる、人材を確保することが困難な状況にある分野が対象です。対象分野数は制度改正で拡大されています。最新情報はお問い合わせください。
特定技能の対象分野
制度上の対象は19分野です。うち物流倉庫・資源循環は省令等の準備が整い次第、受入れ開始予定です。受入れ可能な分野・各分野の要件は制度改正で更新されるため、最新情報は出入国在留管理庁の公式情報をご確認ください。
受入れまでの流れ(1号特定技能)
自社の業務が対象分野・業務区分に該当するか、分野別の要件を確認します。
分野の要件を満たす外国人材と、特定技能雇用契約を締結します。
1号特定技能外国人について、生活・就労の支援計画を作成します。
在留資格認定証明書の交付申請など、必要な手続を行います。
入国・配属後は、支援計画に基づく生活支援・就労支援を実施します。