INSTITUTION

技能実習制度とは

送出し機関で講習を受ける実習生たち

日本へ来る前に、しっかり学ぶ。

技能実習生は来日する前に、送出し機関で日本語教育や日本の文化・生活習慣についての講習を受けます。来日後も組合が監理・サポートを行い、実習が実りあるものになるよう支えます。

外国人技能実習制度

人づくり

企業が外国人を実習生として受け入れ、実務を通じて日本の技術や知識を習得し、母国の経済発展を担う「人づくり」を目的とした制度です。1993年に創設されました。

最長5年の受入れ

技能実習生が日本に滞在できる期間は最長で5年です。技能を習得し1年目に実技・学科試験に合格すること、3年目に実技試験に合格して5年間の滞在が可能になります。

対象業種・作業

製造業、建設業、農業、介護など様々な業種の企業が技能実習制度を活用しています。対象職種・作業は政府の意向で更新されることがあります。最新の対象職種はお問い合わせください。

実習生の受入れ人数枠

企業が1年間で技能実習1号を受け入れられる人数の上限は、常勤職員数に応じて決まります。例えば職員数30人以下の企業で受入れる場合、1年目3名、2年目さらに3名、3年目にも3名受け入れ計9名受け入れが可能です。

育成就労制度への移行について(重要) 技能実習制度は廃止され、2027年4月1日に「育成就労制度」が本施行される予定です。2026年中に施行日前の手続きも開始されています。本ページの記載は旧制度に基づくものです。最新の制度概要・移行スケジュールは、出入国在留管理庁・外国人技能実習機構の公式情報、または当組合までお問い合わせください。

INSTITUTION

特定技能制度

人手不足の解消

深刻化する人手不足に対応するために、一定の専門性・技能を有し即戦力のある外国人の就労が可能になった制度です。

通算5年

特定技能1号で在留できる期間は通算5年です。

対象分野

「特定産業分野」と呼ばれる、人材を確保することが困難な状況にある分野が対象です。対象分野数は制度改正で拡大されています。最新情報はお問い合わせください。

特定技能の対象分野

制度上の対象は19分野です。うち物流倉庫・資源循環は省令等の準備が整い次第、受入れ開始予定です。受入れ可能な分野・各分野の要件は制度改正で更新されるため、最新情報は出入国在留管理庁の公式情報をご確認ください。

介護
ビルクリーニング
リネンサプライ
工業製品製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
自動車運送業
鉄道
物流倉庫受入準備中
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
林業
木材産業
資源循環受入準備中

受入れまでの流れ(1号特定技能)

STEP 01
受入れ分野・要件を確認

自社の業務が対象分野・業務区分に該当するか、分野別の要件を確認します。

STEP 02
外国人材との雇用契約

分野の要件を満たす外国人材と、特定技能雇用契約を締結します。

STEP 03
支援計画の作成

1号特定技能外国人について、生活・就労の支援計画を作成します。

STEP 04
在留資格の手続

在留資格認定証明書の交付申請など、必要な手続を行います。

STEP 05
就労開始・生活/就労支援

入国・配属後は、支援計画に基づく生活支援・就労支援を実施します。

登録支援機関について 1号特定技能外国人への支援は、受入れ機関自身で実施するほか、登録支援機関へ全部または一部を委託することができます。TOYO協同組合では、登録支援機関として1号特定技能外国人の支援業務をご相談いただけます。

制度の詳細・受入れのご相談

まずはお気軽にお問い合わせください。

TEL : 098-878-5043

お問い合わせフォームへ